名ばかり管理職と変形労働時間制

変形労働時間制とは?

残業代請求の中でもまた複雑であり、よく残業代を請求しにくい例としましては、変形労働時間制というものを取り入れられている場合も考えられます。これは、閑散期などでは、所定労働時間を短くするなどをして、会社側、労働者側が、時間配分を決めるというものです。
この形態の労働時間制には幾つかあり、まず、1カ月単位での変形労働時間制、1年単位での変形労働時間制から、1週間単位の、非定形型変形労働時間制、そしてフレックスタイム制というパターンがあり、それぞれ異なって来ています。
まず、1カ月単位での変形労働時間制については、必ずしも、1カ月単位という基準で労働時間を組まなければいけない、というわけではありません。4週間単位で会っても、3週間単位でも、さらには15日単位での取り決めでも良い事になります。
しかしそのためには、労使協定、もしくは就業規則などに、変形期間の各日と、各週の所定の労働時間を定めておく必要があります。変形期間は1カ月以内でなければなりません。
そして平均して1週間当たりの労働時間は、法定労働時間の40時間を超えないという範囲内でなければならないのです。
そしてこれ以上働いたという場合になれば、時間外労働となり、割増賃金が支給される事になるのです。

 

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